静岡県防災用品普及促進協議会は、2009年8月25日に発足いたしました。趣旨に賛同される方のご入会をお勧めいたします。※時節柄、出費を伴う入会に迷いがある方、ビジター参加を歓迎いたします。ビジター参加希望の方には例会の案内をいたしますので事務局にご連絡ください。



協議会会則
静岡県防災用品普及促進協議会 規約
設立趣旨
静岡県は他県に先駆け地震対策、自主防災組織養成、静岡県独自の防災士制度確立等により、県民の防災意識においては地震対策先進県である。
近年においては、東海地震・三連動地震などが発生するのではないかと言われている。私共はあらゆる想定を踏まえた上で県民の安全、非常時の生活のお手伝いをさせて頂くことが出来るよう自己研鑚を重ね研究・勉強会の中で安心を提供する組織として、有識者はじめ多くの方の助言をもとに「静岡県防災用品普及促進協議会」を発足することになった。
協議会は、静岡県及び日本全国に対して来るべき天変地異に備える為、防災用品関連用品メーカー及び販売会社が主体となり、会員相互・行政・県民との協調連携を踏まえ、防災・減災意識の向上、非常時の備蓄の必要性を伝えるものとする。
第1条(名称)
本会は「静岡県防災用品普及促進協議会」と称する。
第2条(事務所の設置)
1. 本協議会は、主たる事務所を静岡県内に置く。
2. 本協議会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことが出来る。
第3条(目的)
本協議会は防災用品の改良・開発を含めた普及促進を目的に、行政・製造者・販売者が連携し、住民を含め益のある事業を行い近未来に発生が予想される巨大地震発生時に財産・建物・人的被害を極力軽減する為の工夫をし、県民の防災・減災意識の向上及び緊急時における支援体制の研究に努める。
第4条(運営の原則)
1. 本協議会は、特定の個人または法人その他団体の利益を目的としての事業を行わない。
2. 本協議会は、これを特定の政党あるいは政治家のために利用しない。
第5条(事業)
本協議会は、その目的達成のために行政や諸団体と連携を図りながら次の事業を行う。
(1) 県民の防災・減災意識の向上を目的とした啓発事業ならびに防災用品の普及促進を図る諸事業
(2) 防災用品の開発、改良ならびにその普及方法に関する調査・研究事業
(3) 災害発生時における支援体制の調査・研究ならびに構築事業
(4) 会員の防災に関する知識の向上に資する研修事業
(5) その他、本協議会の目的達成に必要な事業
第6条(会員の種類)
本協議会の会員は以下の2種とする。
(1) 正会員 (2) 賛助会員
第7条(正会員)
1. 正会員は、静岡県内に本社・工場又は営業所の拠点を持つ防災関連商品の製造者・販売者で、本会の趣旨及び目的に賛同し、本協議会の運営ならびに事業に携わることの出来る者とする。
2. 正会員は、本協議会の運営に関する議決権を有する。
3. 正会員は、静岡県ふじのくに防災士の講習を受講し、認定証を取得した者を有する法人・団体、または個人とする。
4. 上記第3項について、日本防災士機構認定の防災士、あるいは静岡県ふじのくに防災士と同等以上の資格を有すると認められる者は理事会の承認を以って正会員となることができる。
第8条(賛助会員)
1. 賛助会員は、本協議会の趣旨に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人または団体とする。
2. 賛助会員は、協議会運営の議決権は有しないが、理事会の承認を得た個別の事業案件において本協議会の事業に参画することができる。
第9条(会員の義務及び権利)
1. 本協議会の会員は本規定を順守し、本協議会の目的達成に必要な義務を負う。
2. 本協議会の会員は、入会に際しては入会金を納入し、本規約に定められた会費等を毎年所定期日迄に納入する義務を負う。
3. 正会員は、本規約に定めるものの他、本会の目的達成に必要な全ての事業に参加する権利を平等に享受する。
第10条(入会規定)
1. 正会員または賛助会員として入会を希望する者は、入会申込書を会長宛に提出し、理事会において2/3以上の賛同を得なければならない。
2. 正会員または賛助会員として入会を希望する者は、別に定める入会金・年会費のほか、ホームページ作成費等の必要経費があれば、これを前納しなければならない。
3. 正会員として入会を希望する者は、静岡県ふじのくに防災士またはそれと同等と認められる資格の認定証の写しを提出する。
4. 正会員の入会は上記各項の手続き完了後の7月または翌年1月とする。
5. 賛助会員は上記第1項および第2項に定める手続きを経て随時入会とする。
第11条(会員資格の喪失)
1. 本協議会の会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 会員が退会したとき。
(2) 会員である法人または団体が消滅したとき。
(3) 会員が1年以上会費を滞納したとき。
(4) 正会員にあっては定例会等の会議を1年以上欠席したとき。
(5) 除名されたとき。
2. 会員資格を喪失する者は、本協議会の会員標記ならびにロゴマーク等の使用をすみやかに停止し、本協議会からの貸与品等が有る場合は返納しなければならない。
第12条(退会)
正会員・賛助会員は、退会届を提出して任意に退会することが出来る。
第13条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席会員及び委任状で、正会員総数の2/3以上の議決に基づいて除名することが出来る。
(1) 協議会に対する義務を怠った会員。
(2) 本協議会の事業を妨げ、又は妨げようとした会員。
(3) 本協議会の信用を失う行為をした会員。
(4) その他前各号に準ずる行為をした会員。
第14条(休会)
正会員が休会する場合は理事会に報告し承認を得る。
第15条(役員の種類及び定数)
本協議会の役員は次のとおりとする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 専務理事 1名
(4) 事務局長 1名
(5) 理事 第4章に定める委員会数に応じた人数
(6) 監事 2名
(7) 参与 必要に応じ1名
(8) 顧問 必要に応じ若干名
第16条(役員の資格及び任免)
参与、顧問を除く役員は、本協議会の正会員であることを要し、総会において選任および解任される。
第17条(役員の任期)
役員の任期は2ヶ年とし、再選を妨げない。ただし、役員に事故ある時の代行者の任期は前任者の残り期間とする。
第18条(役員の職務)
1. 会長は本協議会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、所務を分掌する。
3. 専務理事は正副会長を補佐し、内外の連絡調整と円滑な会務運営を行う。
4. 事務局長は専務理事を補佐し、円滑な会務運営を行う。
5. 監事は業務の執行ならびに会計の状況を監査する。
6. 理事は会長及び副会長を補佐し、所務を分掌する。
第19条(参与)
1. 本協議会は、必要に応じて参与を1名置くことができる。
2. 参与は本協議会の目的に賛同する有識者の中から、理事会の推挙により会長がこれを委嘱する。
第20条(顧問)
1. 本協議会は、必要に応じて顧問を置くことができる。
2. 顧問は本協議会の目的に賛同する有識者の中から、理事会の推挙により会長がこれを委嘱する。
第21条(委員会の設置)
本協議会は、その目的達成に必要な事項を調査・研究、企画立案、審議し、実施するための委員会を設置する。
第22条(委員会の構成)
1. 委員会は委員長1名、副委員長1名以上3名以内、および正会員若干名の委員をもって構成する。
2. 委員長ならびに副委員長は、理事のうちから会長が理事会の承認を経て委嘱し、委員は正会員のうちから委員長が理事会の承認を経て任命する。
3. 役員を除く正会員は原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
第23条(委員長ならびに副委員長の職務)
1. 委員長は副会長を補佐し、委員会の運営と事業の企画立案、実施を分掌する。
2. 副委員長は委員長を補佐し、所務を分掌する。また、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
第24条(委員会の招集と運営)
1. 委員会は委員長が招集する。
2. 各委員会の分掌する業務について、その事業計画及び予算計画を委員会で審議し、理事会への上程、承認を経て執行する。
3. 全ての事業は各委員会において審議し、理事会への上程、承認を経て実施する。
第25条(総会の構成)
本協議会の総会は、正会員をもって構成する。
第26条(総会の招集)
1. 通常総会は年1回、4月の第3木曜日に会長が招集する。
2. 次に掲げる場合、臨時総会を会長が招集する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事会が招集の必要を決議したとき
第27条(総会の議長)
総会の議長は会長または会長の指名した者がこれにあたる。
第28条(総会の決議及び評決権)
1. 総会は正会員数の委任状を含む2/3以上の出席により成立し、その議事は出席正会員の過半数以上の賛成をもってこれを議決する。
2. 正会員は、やむを得ない理由のため総会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について正会員を代理人として表決を委任することができる。
3. 可否同数の場合は議長がこれを決する。
第29条(総会の決議事項)
次の各号の事項は、総会の議を経なければならない。
(1) 定款・諸規定の制定ならびに変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定ならびに変更
(3) 事業報告及び収支決算、監査報告
(4) 役員の選任及び解任
(5) 入会金及び年会費等の額の決定ならびに変更
(6) その他、理事会で必要と認められた事項
第30条(総会の議事録)
総会の議事については議事録を作成し、出席した正会員のうちから議事録署名人2名以上の署名を得なければならない。
第31条(理事会の開催)
1. 本協議会の理事会は年4回、4月・7月・10月・1月の第3木曜日に開催する。
2. 会長及び副会長が必要と認めた場合、臨時理事会を会長が招集することができる。
第32条(理事会の構成)
1. 本協議会の理事会は、会長、副会長、会計監事、事務局長、事務局次長、理事をもって構成する。
2. 顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第33条(理事会の議長)
理事会の議長は会長がこれにあたる。
第34条(理事会の決議)
理事会は構成員の2/3以上の出席により成立し、その議事は出席理事の過半数を以ってこれを決議する。
第35条(理事会の決議事項)
理事会は次の各号を審議する。
(1) 総会に上程する議案
(2) 総会から委託された事項
(3) 各委員会から上程された議案
(4) 他、理事会構成員が業務執行上必要と認め上程した議案
第36条(理事会の報告)
理事会にて承認された事項は定例会等を通じ、正会員に速やかに報告する。
第37条(定例会)
1. 定例会は年4回、4月・7月・10月・1月の第3木曜日に開催する。
2. 正会員は、定例会に出席し情報の共有と会員の親睦に努める。
第38条(運営費)
1. 本協議会の会費は、入会金・正会員会費・賛助会員会費・寄付金・イベント等の販売利益等とする。
2. 協議会のイベント等への出展を通じて会員の商品の販売等を行う場合は、運営管理費として売上の一部を協議会に収めることとし、その運営方法及び金額等について理事会の承認を得るものとする。
第39条(正会員の年会費・入会金)
1. 年会費は、講師謝礼・事務局経費実費・連絡費・資料代の他、運営費などの費用負担金年額20,000円・入会金は30,000円とする。
2. 中途入会者の会費は、入会金+残余期間月数×2,000円として計算する。
3. 既納の会費その他の処出金はいかなる場合も返金しない。
第40条(賛助会員の年会費・入会金)
1. 入会金は45,000円とし、運営費などの費用負担金は、国内に事業所を置く会員については年額30,000円、国外に事業所を構える会員については年額50,000円とする。
2. 中途入会者の会費は、入会金+残余期間月数×2,500円として計算する。
3. 既納の会費その他の処出金はいかなる場合も返金しない。
4. 正会員から賛助会員への中途変更時の年会費等の適用は、変更した翌年度からとする。賛助会員から正会員への変更についても同様とする。
第41条(経費)
1. 特に理事会が承認しイベント・研修会等に参加した場合、別に定める算定基準に基づき交通費・他の必要経費を支払う。
2. 会議内容により、当日掛かった実費を出席者で割り徴収することがある。
第42条(弔慰金規定)
1. 会員本人、配偶者、本人の両親が死亡した場合の弔意金は10,000円とする。
第43条(見舞金規定)
1. 会員本人が入院(1ヶ月程度)した場合の見舞い金は5,000円とする。
第44条(会計)
1. 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
2. 本協議会の会計報告及び決算は、会計が作成し会長及び会計監事の監査を経て、その年の事業年度終了時に総会の承認を得なければならない。
第45条(帳簿)
本会に下記の帳簿を備える。
(1) 規約
(2) 役員名簿・会員名簿
(3) 会議録
(4) 会計帳簿
(5) その他必要と認める帳簿
第46条(規約・会則改正)
※ 平成24年4月1日改正
※ 平成24年8月1日改正
※ 平成25年4月1日改正
※ 平成26年4月1日改正施行
※ 平成27年4月16日改正施行
※ 平成28年4月28日改正施行
※ 平成31年4月18日改正施行